じゅうみんきほんだいちょう【住民基本台帳】
読者カード 用例 2021年12月17日 公開
| 用例: | 第一条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。 |
|---|---|
| 『住民基本台帳法(「六法全書 平成6年版」より)』 1967年11月10日 | |
| 語釈: | 〔名〕市町村や特別区において、住民に関する事務処理の基礎となる公簿。世帯ごとに編成した住民票をつづり合わせたもの。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、『気象台測候所条例施行細則‐明治三一年』(1898)からの例が添えられていますが、さらに、31年さかのぼることになります。
著書・作品名:住民基本台帳法(「六法全書 平成6年版」より)
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1967年11月10日
著者・作者:
掲載ページなど:2129ページ
発行元:有斐閣
