さんじせいげん【産児制限】
読者カード 用例 2026年07月09日 公開
| 用例: | 歐洲にては、產兒制限法といへることあり、是れ社會の狀態上、生計の困難より起りしものにして、或は二人以上子を生ぜしめざる法あり、〔第六章〕 |
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| 『家事衞生』 1905年 三宅秀(述) | |
| 語釈: | 〔名〕社会的、経済的、医学的理由などのために、人為的手段によって受胎または出産を制限したり調節したりすること。アメリカのM=サンガー夫人が一九一四年に提唱し、日本では、一九一八~一九年に安部磯雄、山本宣治などがこの運動を開始した。産児調節。産制。バース‐コントロール。 |
コメント:
編集部:第2版では、鈴木一意『社交用語の字引』(1925)の例が早いのですが、さらに、20年さかのぼります。
著書・作品名:家事衞生
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1905年
著者・作者:三宅秀(述)
掲載ページなど:64ページ後ろから3行目
発行元:三宅秀
