じかようじどうしゃ【自家用自働車】
読者カード 項目 2026年06月04日 公開
| 用例: | 第五章 自家用自働車に對する規定 第三十一條 自家用として自働車を使用せむとする者は左の事項を具し警視廳に届出へし |
|---|---|
| 『自働車取締規則』 1907年3月 | |
| 語釈: | 〔名〕事業用でない自動車。自家用車。 |
コメント:明治40年東京勧業博覧会の開催にあたり観光客目当ての運送事業が多数計画されそれに対する規制として制定されたため、自働車取締規則は主に事業用の自動車を対象とし、その末尾に自家用自動車に対する規定がある。当時東京市内の自家用自動車は20台ほどとのこと。
編集部:第2版では、この語形では立項されませんでした。
著書・作品名:自働車取締規則
媒体形式:雑誌
刊行年(月日):1907年3月
著者・作者:
掲載ページなど:警察協會雑誌 82号 75ページ https://dl.ndl.go.jp/pid/1474349/1/40
発行元:警察協會
