日国友の会

ぎょぐ【漁具】

読者カード 用例 2026年05月19日 公開

2026年03月01日 makuneさん投稿

用例:漁具季節の制限の嚴重なる事。今日の遠く及ばざる所にて。
『北上川古今沿革調』 1887-88年 宮城県土木課
語釈:〔名〕漁業に必要な道具、器械。

コメント:第二版の用例より古い。

編集部:第2版では、『漁業法(明治三四年)』(1901)の例が早いのですが、さらに、13年さかのぼります。

著書・作品名:北上川古今沿革調

媒体形式:その他

刊行年(月日):1887-88年

著者・作者:宮城県土木課

掲載ページなど:257ページ下段後ろから3行目〔『仙台叢書 第五巻』、1971年11月20日発行〕

発行元:宝文堂