ぎょぐ【漁具】
読者カード 用例 2026年05月19日 公開
| 用例: | 漁具季節の制限の嚴重なる事。今日の遠く及ばざる所にて。 |
|---|---|
| 『北上川古今沿革調』 1887-88年 宮城県土木課 | |
| 語釈: | 〔名〕漁業に必要な道具、器械。 |
コメント:第二版の用例より古い。
編集部:第2版では、『漁業法(明治三四年)』(1901)の例が早いのですが、さらに、13年さかのぼります。
著書・作品名:北上川古今沿革調
媒体形式:その他
刊行年(月日):1887-88年
著者・作者:宮城県土木課
掲載ページなど:257ページ下段後ろから3行目〔『仙台叢書 第五巻』、1971年11月20日発行〕
発行元:宝文堂
