日国友の会

たいばつ【体罰】

読者カード 用例 2025年12月06日 公開

2025年12月02日 seniorplaneさん投稿

用例:第四十六条 凡学校二於テハ生徒二体罰(殴チ或ハ縛スルノ類)ヲ加フヘカラス
『教育令(明治12年9月29日太政官布告第40号)』 1879年
語釈:〔名〕こらしめのために、からだに直接苦痛を与える罰。

コメント:1872年(明治5)、学制発布。7年後の1879年、日本初の教育令が太政官から布告され、その中で体罰の禁止が明記されています。

編集部:第2版では、『小学校令(明治三三年)』(1900)の例が添えられていますが、さらに、21年さかのぼります。

著書・作品名:教育令(明治12年9月29日太政官布告第40号)

媒体形式:その他

刊行年(月日):1879年

著者・作者:

掲載ページなど:277丁オ後ろから3行目〔梶原猪之松編『官令全書 太政官布告 明治7年-明治14年』、1881〕

発行元:梶原猪之松