たいばつ【体罰】
読者カード 用例 2025年12月06日 公開
| 用例: | 第四十六条 凡学校二於テハ生徒二体罰(殴チ或ハ縛スルノ類)ヲ加フヘカラス |
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| 『教育令(明治12年9月29日太政官布告第40号)』 1879年 | |
| 語釈: | 〔名〕こらしめのために、からだに直接苦痛を与える罰。 |
コメント:1872年(明治5)、学制発布。7年後の1879年、日本初の教育令が太政官から布告され、その中で体罰の禁止が明記されています。
編集部:第2版では、『小学校令(明治三三年)』(1900)の例が添えられていますが、さらに、21年さかのぼります。
著書・作品名:教育令(明治12年9月29日太政官布告第40号)
媒体形式:その他
刊行年(月日):1879年
著者・作者:
掲載ページなど:277丁オ後ろから3行目〔梶原猪之松編『官令全書 太政官布告 明治7年-明治14年』、1881〕
発行元:梶原猪之松
