ほうていきかん【法定期間】
読者カード 用例 2026年02月18日 公開
| 用例: | 法定期間經過後發見者ニ交付スル等便宜ノ處分ヲ爲スヘシ |
|---|---|
| 『訓第九八五號』 1899年10月26日 | |
| 語釈: | 〔名〕訴訟法上、法律の規定によって定められている期間。不変期間と、裁判所が伸縮できる通常の法定期間とに分かれる。 |
コメント:第二版の用例より古い。
編集部:第2版では、『民事訴訟法』(1926)の例が早いのですが、さらに、27年さかのぼります。
著書・作品名:訓第九八五號
媒体形式:その他
刊行年(月日):1899年10月26日
著者・作者:
掲載ページなど:302ページ13行目〔『岩手県文化財総覧 上』、1984年9月20日発行〕
発行元:国書刊行会
