日国友の会

ほうていきかん【法定期間】

読者カード 用例 2026年02月18日 公開

2025年11月22日 makuneさん投稿

用例:法定期間經過後發見者ニ交付スル等便宜ノ處分ヲ爲スヘシ
『訓第九八五號』 1899年10月26日
語釈:〔名〕訴訟法上、法律の規定によって定められている期間。不変期間と、裁判所が伸縮できる通常の法定期間とに分かれる。

コメント:第二版の用例より古い。

編集部:第2版では、『民事訴訟法』(1926)の例が早いのですが、さらに、27年さかのぼります。

著書・作品名:訓第九八五號

媒体形式:その他

刊行年(月日):1899年10月26日

著者・作者:

掲載ページなど:302ページ13行目〔『岩手県文化財総覧 上』、1984年9月20日発行〕

発行元:国書刊行会