せいさい【制裁】
読者カード 用例 2026年02月18日 公開
| 用例: | い 指定物件ノ所有者管理者若ハ占有者其ノ他ノ利害關係者並所轄警察官署ニ對シ直ニ指定ノ事實及保存法違反者制裁ノ要領ヲ通知ス |
|---|---|
| 『史蹟名勝天然紀念物保存ニ關スル件』 1922年7月22日 | |
| 語釈: | 〔名〕(2)法令や規則に違反する行為をした者に加えられる不利益または懲罰のこと。 |
コメント:第二版の用例より古い。
編集部:第2版では、『民事訴訟法』(1926)の例が添えられていますが、4年さかのぼります。
著書・作品名:史蹟名勝天然紀念物保存ニ關スル件
媒体形式:その他
刊行年(月日):1922年7月22日
著者・作者:
掲載ページなど:297ページ後ろから5行目〔『岩手県文化財総覧 上』、1984年9月20日発行〕
発行元:国書刊行会
