しせきめいしょうてんねんきねんぶつほぞんほう【史跡名勝天然記念物保存法】
読者カード 用例 2026年02月08日 公開
| 用例: | 第一條 内務大臣史蹟名勝天然紀念物保存法第一條ノ規程ニ依ル指定ヲ爲シ又ハ其ノ指定ヲ解除セムトスルトキハ史蹟名勝天然紀念物調査會ニ諮問スヘシ |
|---|---|
| 『史蹟名勝天然紀念物保存法施行令』 1919年12月 | |
| 語釈: | 史跡、名勝、天然記念物の保存、管理に関する法律。大正八年(一九一九)公布。昭和二五年(一九五〇)文化財保護法に吸収されて廃止。 |
コメント:既投稿例より古い。
編集部:2024年11月4日付けで、『宮城縣史蹟名勝天然紀念物調査報吿 第三輯』 (1927)の例をご紹介いただいていますが、8年さかのぼります。
著書・作品名:史蹟名勝天然紀念物保存法施行令
媒体形式:その他
刊行年(月日):1919年12月
著者・作者:
掲載ページなど:278ページ後ろから5行目〔『岩手県文化財総覧 上』、1984年9月20日発行〕
発行元:国書刊行会
