しせきめいしょうてんねんきねんぶつ【史跡名勝天然記念物】
読者カード 用例 2026年02月08日 公開
| 用例: | 第一條 本法ヲ適用スヘキ史蹟名勝天然紀念物ハ内務大臣之ヲ指定ス |
|---|---|
| 『史蹟名勝天然紀念物保存法』 1919年4月 | |
| 語釈: | 〔名〕文化財保護法(昭和二五年公布)に基づき、文化審議会の議を経て文部科学大臣が指定する史跡(貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅などの遺跡でわが国の歴史上、学術上価値の高いもの)、名勝(庭園、橋梁、峡谷、海浜などの名勝地で芸術上、観賞上価値の高いもの)および天然記念物(動植物、地質鉱物で学術上価値の高いもの)の総称。 |
コメント:既投稿例より古い。
編集部:2024年10月16日付けで、『宮城縣史蹟名勝天然紀念物調査報吿 第一輯』(1923)の例をご紹介いただいていますが、4年さかのぼります。第2版では、現行法についての解説になっているので語釈も修正する必要があります。
著書・作品名:史蹟名勝天然紀念物保存法
媒体形式:その他
刊行年(月日):1919年4月
著者・作者:
掲載ページなど:277ページ本文1行目〔『岩手県文化財総覧 上』、1984年9月20日発行〕
発行元:国書刊行会
