しゅりょうほう【狩猟法】
読者カード 用例 2025年08月31日 公開
| 用例: | 海猫は前記の如く漁業上に利益を與ふるものなれば、狩獵法に依りて其の捕獲を禁止せらるゝものなるか、〔天然紀念物‐宮城縣牡鹿郡女川町大字江ノ島海猫蕃殖地〈朴澤三二〉 |
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| 『宮城縣史蹟名勝天然紀念物調査報吿 第七輯』 1932年3月 | |
| 語釈: | 〔名〕狩猟の規制や鳥獣の保護繁殖、有害鳥獣の駆除などについて定めた法律。大正七年(一九一八)制定。昭和三八年(一九六三)「鳥獣保護及狩猟に関する法律」と改称。 |
コメント:用例がなかったので。
編集部:第2版では、用例が入りませんでした。
著書・作品名:宮城縣史蹟名勝天然紀念物調査報吿 第七輯
媒体形式:その他
刊行年(月日):1932年3月
著者・作者:
掲載ページなど:107ページ10行目〔『宮城県史蹟名勝天然記念物 3』、1982年11月20日発行〕
発行元:国書刊行会
