日国友の会

しゅりょうほう【狩猟法】

読者カード 用例 2025年08月31日 公開

2025年06月06日 makuneさん投稿

用例:海猫は前記の如く漁業上に利益を與ふるものなれば、狩獵法に依りて其の捕獲を禁止せらるゝものなるか、〔天然紀念物‐宮城縣牡鹿郡女川町大字江ノ島海猫蕃殖地〈朴澤三二〉
『宮城縣史蹟名勝天然紀念物調査報吿 第七輯』 1932年3月
語釈:〔名〕狩猟の規制や鳥獣の保護繁殖、有害鳥獣の駆除などについて定めた法律。大正七年(一九一八)制定。昭和三八年(一九六三)「鳥獣保護及狩猟に関する法律」と改称。

コメント:用例がなかったので。

編集部:第2版では、用例が入りませんでした。

著書・作品名:宮城縣史蹟名勝天然紀念物調査報吿 第七輯

媒体形式:その他

刊行年(月日):1932年3月

著者・作者:

掲載ページなど:107ページ10行目〔『宮城県史蹟名勝天然記念物 3』、1982年11月20日発行〕

発行元:国書刊行会