日国友の会

ないらんざい【内乱罪】

読者カード 用例 2025年05月08日 公開

2024年09月10日 ぽんちさん投稿

用例:若シ其罪却テ内乱罪(ナイランザイ)ヨリ軽(かろ)キ時ハ、其重キ方ニ従ヒ内乱罪ニ拠テ処断セラル可キ者トス〔第二編・第二章・第二節〕
『傍訓插画刑法訳義』 1881年1月 馬場文英
語釈:〔名〕政府の転覆を企てたり憲法を乱したりすることなどを目的として暴動を起こすことによって成立する罪。刑法七七条に規定。

コメント:投稿例よりも早い。

編集部:2009年3月5日付けで、古書人さんに、『注釈警務全書』(1911)の例をご紹介いただいていますが、さらに、30年さかのぼります。

著書・作品名:傍訓插画刑法訳義

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1881年1月

著者・作者:馬場文英

掲載ページなど:47丁ウ4行目

発行元:加藤正利