とどうふけんひ【都道府県費】
読者カード 用例 2025年02月17日 公開
| 用例: | 補助金の額が、〈略〉その年度に支出する都道府県費の倍額を越えるときは、その超える部分については、〈略〉これを受領することができない。〔第十六条〕 |
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| 『農業改良助長法』 1948年7月15日 | |
| 語釈: | 〔名〕都道府県の行政・公共のために必要な経費および法律・政令で定められた、負担しなければならない経費。 |
コメント:2版に例なし。
編集部:第2版では、用例が入りませんでした。
著書・作品名:農業改良助長法
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1948年7月15日
著者・作者:
掲載ページなど:166ページ上段9行目〔『時局関係法令集 産業』〕
発行元:第一法規出版
