しんようきんこ【信用金庫】
読者カード 用例 2025年02月06日 公開
| 用例: | 信用金庫法 昭和二十六年六月十五日に公布。〈略〉非営利的な組合組織である信用金庫、同連合会という特殊的中小企業部門の金融機関を設ける必要が生じたため制定せられた。 |
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| 『新聞語辞典 1955年版』 1954年 朝日新聞社(編) | |
| 語釈: | 〔名〕昭和二六年(一九五一)の信用金庫法に基づき設立された会員組織による非営利の金融機関。信用協同組合のうち、一般金融機関としての性格が強いものが再発足したもの。金庫の地区内に住所、居所、事業所を有する者(大企業を除く)、および地区内で勤労に従事する者を会員とし、主として会員に対する金融業務を行なう。 |
コメント:2版に例なし。
編集部:第2版では、用例が入りませんでした。
著書・作品名:新聞語辞典 1955年版
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1954年
著者・作者:朝日新聞社(編)
掲載ページなど:161ページ中段後ろから3行目
発行元:朝日新聞社
