けいほう【刑法】
読者カード 用例 2024年07月15日 公開
| 用例: | 刑法(ケイハフ)でいふ心神耗弱者又は心神喪失者(刑法第三十九條幷に其附則)等は皆之に屬するといつても甚だしい過言でないと思ふ〔第一章 (一)遺伝論概説〕 |
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| 『變り者 一名・通俗精神病的性格論及其養生』 1912年6月28日 榊保三郎 | |
| 語釈: | 〔名〕(2)犯罪と刑罰を定めた法律。どういう行為が犯罪とされるか、また、その処罰の程度・種類などを規定したもの。明治四〇年(一九〇七)に公布、翌四一年一〇月に施行。平成七年(一九九五)三月に改正案が可決、六月より施行。刑法典。 |
コメント:第二版の用例より新しいが、一例のみの掲載なので。
編集部:第2版では、『東京朝日新聞』明治39年(1906)5月18日付け記事の例が添えられていますね。
著書・作品名:變り者 一名・通俗精神病的性格論及其養生
媒体形式:その他
刊行年(月日):1912年6月28日
著者・作者:榊保三郎
掲載ページなど:29ページ11行目
発行元:実業之日本社
