みかじめりょう【見料】
読者カード 用例 2024年02月18日 公開
| 用例: | いわゆる「みかじめ料」(街の顔役や暴力団の暴力的庇護をうけるためにそれらの者に納める金のことをいう。)を払ってその暴力的庇護に服さなければ身のためにならない〔法の日のスピード裁判〕 |
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| 『法律のひろば(17巻12号)』 1964年12月1日 ひかり | |
| 語釈: | 〔名〕暴力団が飲食店などから取る用心棒代。 |
コメント:用例が無かったので。TVで、「政治家へのパーティ券料は、みかじめ料のようなものだ」旨言っていました。
編集部:第2版では、用例を添えることができませんでした。
著書・作品名:法律のひろば(17巻12号)
媒体形式:雑誌
刊行年(月日):1964年12月1日
著者・作者:ひかり
掲載ページなど:52ページ第3段18行
発行元:ぎょうせい
