日国友の会

かくしゅがっこう【各種学校】

読者カード 語釈 2023年12月13日 公開

2023年11月02日 まきすけさん投稿

用例:從前變則中學校ト稱セシモノハ該校ニ於テ教授スル主眼ノ學科ニ據リ教育令第二條専門學校或ハ各種學校ノ部類ニ属シ右變則中學校ノ名稱廢停可致〔官令-甲第百六号〕
『長崎県教育雑誌(第四号)』 1880年9月
語釈:明治12年(1879)の敎育令に定める小学校、中学校、大学校、師範学校、専門学校以外の各種の学校をいう。

コメント:教育令(明治12年)の規定による旧制の各種学校についての用例。教育令の文面上は「其他各種ノ学校」だった。

編集部:第2版では、戦後の「学校教育法」(1947)による語釈となっているので、工夫する必要がありますね。

著書・作品名:長崎県教育雑誌(第四号)

媒体形式:雑誌

刊行年(月日):1880年9月

著者・作者:

掲載ページなど:9丁オ10行目( https://dl.ndl.go.jp/pid/1601325/1/10)

発行元:長崎県学務課・長崎県師範学校