日国友の会

しょうゆぜい【醤油税】

読者カード 用例 2026年02月27日 公開

2023年06月28日 古書人さん投稿

用例:醤油税 醤油造石税は現今モロミに課するを以て其檢査の困難は酒造税よりも輕し、〔政治 戰費の賠償〕
『太陽(第壹巻第四号)』 1895年4月5日 編輯兼発行人 岸上 操
語釈:〔名〕明治、大正時代、醤油に課した税金。醤油製造業者、引き取り人を納税義務者とする間接税。大正一五年(一九二六)廃止。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、横山源之助『日本の下層社会』(1899)の例が添えられていますが、4年さかのぼります。

著書・作品名:太陽(第壹巻第四号)

媒体形式:雑誌

刊行年(月日):1895年4月5日

著者・作者:編輯兼発行人 岸上 操

掲載ページなど:771ページ下段後ろから3行目

発行元:博文館