日国友の会

じょうぞうぜい【醸造税】

読者カード 項目 2026年02月27日 公開

2023年06月28日 古書人さん投稿

用例:現今酒造税に於て自家用料を免ずる所以のもの、是れ其釀造税なるを以てなり、〔政治 戰費の賠償〕
『太陽(第壹巻第四号)』 1895年4月5日 編輯兼発行人 岸上 操
語釈:〔名〕酒税の旧称。酒などを造ることに対して課せられた税金。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:太陽(第壹巻第四号)

媒体形式:雑誌

刊行年(月日):1895年4月5日

著者・作者:編輯兼発行人 岸上 操

掲載ページなど:771ページ上段後ろから7行目

発行元:博文館