ものさた【物沙汰】
読者カード 用例 2026年02月15日 公開
| 用例: | 中門のほどに。職事奏者などあまた參集りて物さたあるに。はるかにかたかくれて袖計りみゆる法師あり。〔下・雑口伝第十二〕 |
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| 『胡琴教録』 13C初年 著者不明 | |
| 語釈: | 〔名〕(1)物事を処理すること。特に訴訟を受理して判定すること。裁判。御物沙汰(おんものさた)。 |
コメント:解釈1の事例で遡ります
編集部:第2版では、『後日之式条』(1244.10.09)の例が早いのですが、さかのぼります。
著書・作品名:胡琴教録
媒体形式:単行本
刊行年(月日):13C初年
著者・作者:著者不明
掲載ページなど:134ページ下段後ろから7行目(「群書類従 第12輯」(巻344号)、1900)
発行元:経済雑誌社
