せいじんねんれい【成人年齢】
読者カード 項目 2023年09月26日 公開
| 用例: | 独乙ノ私法上ニテハ、二十一ヲ以テ成人年齢ト為シ〔第十款・第四・摂政職ノ設置〕 |
|---|---|
| 『国法汎論(首巻、第6-9)』 1880年11月 ヨハン・カスパルト・ブルンチェリー 著, 加藤弘之 訳 | |
| 語釈: | 〔名〕成年に達する年齢。自分の判断だけで私法上の契約を有効に締結できる年齢のこと。国によって異なり、日本では民法で満18歳と定められている。成年年齢。(デジタル大辞泉) |
コメント:項目が無かったので
編集部:第2版では、立項されませんでした。
著書・作品名:国法汎論(首巻、第6-9)
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1880年11月
著者・作者:ヨハン・カスパルト・ブルンチェリー 著, 加藤弘之 訳
掲載ページなど:六中二五ページ 14ページ
発行元:文部省
