けいばつ【刑罰】
読者カード 用例 2023年04月27日 公開
| 用例: | 故治則刑重、亂則刑輕、犯治之罪固重、犯亂之罪固輕也。書曰「刑罰世輕世重」此之謂也。〔巻第十二・正論〕 |
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| 『荀子』 紀元前230年頃年 荀子 | |
| 語釈: | 〔名〕(1)罪に対するとがめ、罰。しおき。犯罪を犯した者に科せられる法律上の制裁をいい、刑法は、刑の種類として、死刑・懲役・禁固・罰金・拘留・科料および没収を規定している。 |
コメント:
編集部:第2版では、漢籍の例を添えることができませんでした。
著書・作品名:荀子
媒体形式:その他
刊行年(月日):紀元前230年頃年
著者・作者:荀子
掲載ページなど:511ページ上段後ろから2-1行目〔『新釈漢文大系 第6巻 荀子(下)』、1969〕
発行元:明治書院
