けんろうき【検漏器】
読者カード 用例 2023年05月17日 公開
| 用例: | 饋電線又ハ幹線ニハ検漏器ヲ設置スヘシ〔電気事業取締規則第33条〕 |
|---|---|
| 『官報(明治二九年五月九日)』 1896年5月9日 | |
| 語釈: | 〔名〕送配電線、発・変電所母線などの大地に対する漏電を知るための計器。漏電によって線路の対地電位が不平衡となって事故が続発するのを防止するためのもので、漏電を表示し、警報を発する。 |
コメント:さかのぼります
編集部:2019年8月18日付けで、古書人さんに、関口定伸『常識電気学』(1918)の例をご紹介いただいていますが、さらに、22年さかのぼります。
著書・作品名:官報(明治二九年五月九日)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1896年5月9日
著者・作者:
掲載ページなど:113ページ上段6行〔第3856号〕
発行元:内閣官報局
