べみん【部民】
読者カード 用例 2025年12月22日 公開
| 用例: | 國司其正税、公廨稲、雜稲若クハ財物ヲ部民ニ稱貸シ以テ頴稲ハ年五割、財物ハ年七割五分ノ重利ヲ収ム、〔一・一〕 |
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| 『理財稽蹟』 1878年 大蔵省 | |
| 語釈: | 〔名〕部(べ)の民の意。→べ(部) |
コメント:遡ります
編集部:2008年9月10日付けで、ぽんちさんに、吉本隆明『共同幻想論』(1968)の例をご紹介いただいていますが、90年さかのぼります。ちなみに、べ(部)の語釈(1)に、「令制前、さまざまな職能をもって大和政権に奉仕した集団。多くは伴造(とものみやつこ)に統率されていた。特定の物品を貢納するもの(山部・土師部など)、宮に出仕して労役奉仕するもの(馬飼部・鍛冶部など)、服属した地方の首長らが差出すもの(舎人部・靫負部など)がある。これらは七世紀後半に解体したが、その遺制は令制の中に組み込まれている。→品部(しなべ)・品部(ともべ)」とあります。
著書・作品名:理財稽蹟
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1878年
著者・作者:大蔵省
掲載ページなど:11ページ上段後ろから2行目(「明治前期財政経済資料集成」(第1巻)、1962)
発行元:明治文献資料刊行会
