どくげきぶつ【毒劇物】
読者カード 用例 2025年12月02日 公開
| 用例: | 元來藥品や毒劇物(ドクゲキブツ)の販賣は、一般に禁止されてゐるのであるから、之を販賣し得ることは業務上の權利、即ち業權と稱するのである。〔薬種商の業務権〕 |
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| 『薬種商全書』 1915年 吉川澱東、山本一郎 | |
| 語釈: | 〔名〕極度の毒性を有する物質。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、『破壊活動防止法』(1952)の例が添えられていますが、さらに、37年さかのぼります。
著書・作品名:薬種商全書
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1915年
著者・作者:吉川澱東、山本一郎
掲載ページなど:17ページ後ろから4行目
発行元:薬業の友社
