日国友の会

しょうにしゃ【小児車】

読者カード 項目 2022年09月17日 公開

2022年09月02日 まきすけさん投稿

用例:招魂社境内ノ儀ハ車馬禁止ノ場所ニ候處小兒車(英語ペラムボレートル 佛語ボワチュール、ド、ベベー)ノ如キハ
『警視類聚規則 坤』 1879年
語釈:〔名〕乳母車をいう。また三輪車など幼児が用いる車。

コメント:用例は警視局達で、英語perambulatorの訳語であることがわかる。ほかに各府県の街路取締規則などに規定があり、道路交通法の「小児用の車」(三輪車なども含む)に受け継がれている。ふりがなは「せうにしや」「せうにくるま」「しょうにぐるま」「うばぐるま」など一定しない。

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:警視類聚規則 坤

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1879年

著者・作者:

掲載ページなど:413 ( https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/791012/213 )

発行元:警視局