しょうにしゃ【小児車】
読者カード 項目 2022年09月17日 公開
| 用例: | 招魂社境内ノ儀ハ車馬禁止ノ場所ニ候處小兒車(英語ペラムボレートル 佛語ボワチュール、ド、ベベー)ノ如キハ |
|---|---|
| 『警視類聚規則 坤』 1879年 | |
| 語釈: | 〔名〕乳母車をいう。また三輪車など幼児が用いる車。 |
コメント:用例は警視局達で、英語perambulatorの訳語であることがわかる。ほかに各府県の街路取締規則などに規定があり、道路交通法の「小児用の車」(三輪車なども含む)に受け継がれている。ふりがなは「せうにしや」「せうにくるま」「しょうにぐるま」「うばぐるま」など一定しない。
編集部:第2版では、立項されませんでした。
著書・作品名:警視類聚規則 坤
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1879年
著者・作者:
掲載ページなど:413 ( https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/791012/213 )
発行元:警視局
