日国友の会

こうきょうだんたい【公共団体】

読者カード 用例 2022年09月17日 公開

2022年08月21日 天逆大童さん投稿

用例:政府ハ各個人ノ私有山林ニ向テハ法律ヲ以テ濫代(?「濫伐」の誤記?)ヲ禁シ公共團体ノ所有スル山林ニ向テハ更ニ嚴ナル制限ヲ布キタリ
『自治政講義録 (第拾四號)』 1889年3月2日 モッセ (1889.2.8講義筆記)
語釈:〔名〕国からその存立の目的を与えられた法人。地方公共団体、公共組合、営造物法人の三種がある。公法人。公法上の法人。

コメント:遡ります。

編集部:2017年6月20日付けで、古書人さんに、『東京朝日新聞』1896年1月19日付け附録の例をご紹介いただいていますが、さらに、7年さかのぼることになります。

著書・作品名:自治政講義録 (第拾四號)

媒体形式:その他

刊行年(月日):1889年3月2日

著者・作者:モッセ (1889.2.8講義筆記)

掲載ページなど:17頁6-8行目

発行元:自治政硏究會