日国友の会

きくごく【鞫獄】

読者カード 用例 2025年11月17日 公開

2022年07月24日 古書人さん投稿

用例:刑部省〈略〉鞫獄ハ罪科人ノ輕重ヲ委シク問事也。
『後妙華寺殿令聞書』 15C後年 一条兼良〔述〕、一条冬良〔記〕
語釈:〔名〕罪を調べて刑を行なうこと。また、それをする人。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、陸軍省編『軍制綱領』(1875)の例が早いのですが、さらに、400年前後さかのぼります。

著書・作品名:後妙華寺殿令聞書

媒体形式:単行本

刊行年(月日):15C後年

著者・作者:一条兼良〔述〕、一条冬良〔記〕

掲載ページなど:115ページ上段後ろから6行目(「續群書類従第十輯上 巻247」、1926)

発行元:續群書類従完成會