日国友の会

けっこんばいかいしょ【結婚媒介所】

読者カード 用例 2022年06月28日 公開

2022年06月21日 うぇいさん投稿

用例:当市下ニ於テ公然 [ト] 結婚媒介所ノ看板ヲ掲ケテ之ヲ営業トスルモノアリ此営業者ニシテ若シ其媒介ヲ為スニ付キ報酬金額ヲ約スルモノトセハ学理上其合意ハ有効ナルヤ否ヤ余ハ之ヲ無効ナリト信ス
『日本民法財産編第二部 人権及義務法講義』 1893年 森順正
語釈:〔名〕結婚の仲だちを業とする所。

コメント:2022年06月20日公開のubiAさん投稿の用例(『夏』 1929年8月 寺田寅彦)より、さらに36年遡ります。用例の大意は、最近東京で「結婚媒介所」なる看板で営業しているところがあるが、本来は男女の合意でなされるはずの結婚が、媒介者が間に入り営利が発生すると私利私欲に走り、純粋な「男女の合意による合意(結婚)」がなされないから、結婚媒介所なる存在は違法なのではないか、という法律学者の意見です。結婚媒介所が登場しはじめた時期のもので、初出とすべき用例だと考えます。

編集部:2021年6月20日付けで、ubiAさんに、寺田寅彦『夏』(1929)の例をご紹介いただいていますが、さらに、36年さかのぼることになります。

著書・作品名:日本民法財産編第二部 人権及義務法講義

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1893年

著者・作者:森順正

掲載ページなど:107ページ(後ろから2〜1行目)

発行元:和仏法律学校