日国友の会

ぎょうしゅ【行守】

読者カード 用例 2025年10月25日 公開

2022年06月15日 古書人さん投稿

用例:位署ニ官ヲ上ニ書。位ヲ下ニ書ニヨツテ。官位トハ云ルナリ。相當セザル時ハ。行守ノ字ヲ用也。〔官位令第一〕
『後妙華寺殿令聞書』 15C後年 一条兼良〔述〕、一条冬良〔記〕
語釈:〔名〕(「行」も「守」もともに官位を表わす語で、各々公文書で用いられる字)公文書の直接責任者が位署を書くときに、官と位が規定通り官位相当になっている場合は、官を先に位を後に書くが、官位不相当の場合は、位を先に官を後に書く。その際官が高く位が低いときは、「従五位下守左少弁小野朝臣石根」のように、位・官の間に「守」の字を入れ、官が低く位が高いときは、「正六位上行左少史三善朝臣」のように、位・官の間に「行」の字を入れる。幾つもの官を兼ねているとき、官位相当の官があれば、それを正官とし、他を兼官として「行」「守」の字を入れる。また兼官のすべてが官位不相当の場合は、最高の官を正官とし、同位の兼官が文武にわたるときは文官を先にする。こうしゅ。

コメント:和文例がないので

編集部:第2版では、『律』(718)の例が添えられています。

著書・作品名:後妙華寺殿令聞書

媒体形式:単行本

刊行年(月日):15C後年

著者・作者:一条兼良〔述〕、一条冬良〔記〕

掲載ページなど:88ページ上段後ろから9行目(「續群書類従第十輯上 巻247」、1926)

発行元:續群書類従完成會