しょゆうしゅ【所有主】
読者カード 用例 2025年10月13日 公開
| 用例: | 而シテ此廻行ヲ妨ケシメザルカ為メニ邑長ヨリ該車ノ所有主又ハ其馭者ニ該廻行ノ免状ヲ付與スベシ〔第二巻・第一篇・第九章〕 |
|---|---|
| 『佛国警察要論』 1878年 根岸錦重(訳) | |
| 語釈: | 〔名〕「しょゆうぬし(所有主)」に同じ。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、藤林忠良・加太邦憲『仏和法律字彙』(1886)の例が早いのですが、さらに、8年さかのぼります。ちなみに、「しょうゆうぬし」の語釈は「そのものを所有する人。所有権を有する者。所有者。しょゆうしゅ」となっています。
著書・作品名:佛国警察要論
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1878年
著者・作者:根岸錦重(訳)
掲載ページなど:68ページ2行目
発行元:白楽圃
