日国友の会

いかいざい【違詿罪】

読者カード 項目 2025年10月04日 公開

2022年05月06日 古書人さん投稿

用例:人民ノ埋葬ハ其邑ノ墓地ニ止マリ他邑ノ墓地ニ於テスルコトハ禁止タリ若シ此規則ヲ奉セザルモノアルトキハ違詿罪ヲ以テ罰セラルベシ〔第二巻・第一篇・第四章〕
『佛国警察要論』 1878年 根岸錦重(訳)
語釈:〔名〕(「違詿」は「違式詿違条例」の略)明治五、六年(1872-73)に各府県に公布された、日常生活に関係の深い軽犯罪の取締規定に反する罪。→違式詿違条例

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:佛国警察要論

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1878年

著者・作者:根岸錦重(訳)

掲載ページなど:33ページ後ろから2行目

発行元:白楽圃