日国友の会

こじんせきにん【個人責任】

読者カード 項目 2025年06月01日 公開

2021年10月31日 古書人さん投稿

用例:左に掲ぐる一又は數個の行為は個人責任あるものとし本裁判所の管轄に屬する犯罪とす。〔公判記録・第九日〕
『裁かれる日本(東京裁判報告 第一輯)』 1946年 東京新聞社(柳下奏一、大橋 勇、鈴木 滋、笠井眞男)
語釈:〔名〕法律で、特定の個人の行為や過失に対して、その個人が負うべき責任。

コメント:取り敢えず。最近では自己責任という言葉が使われているのではないか

編集部:第2版では、立項されませんでした。ただし、上記用例は、マッカーサーが特別宣言によって布告した「裁判所条例」の規定に基くものとありますね。

著書・作品名:裁かれる日本(東京裁判報告 第一輯)

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1946年

著者・作者:東京新聞社(柳下奏一、大橋 勇、鈴木 滋、笠井眞男)

掲載ページなど:56ページ後ろから3行目

発行元:唯人社