日国友の会

さいばんかんかつ【裁判管轄】

読者カード 用例 2025年05月28日 公開

2021年10月27日 古書人さん投稿

用例:五月十七日米國側五辯護人から提出された平沼、松岡、重光、東郷、梅津各被告に對する裁判管轄權否定の申立に、他の全被告をも追加、參畫せしめられたい。〔公判記録・第八日〕
『裁かれる日本(東京裁判報告 第一輯)』 1946年 東京新聞社(柳下奏一、大橋 勇、鈴木 滋、笠井眞男)
語釈:〔名〕(2)国際法上、条約によって国際裁判所が裁判権を行使し得る範囲。

コメント:この事例は国際軍事裁判なので解釈2の事例だと考えます

編集部:第2版では、用例が入りませんでした。

著書・作品名:裁かれる日本(東京裁判報告 第一輯)

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1946年

著者・作者:東京新聞社(柳下奏一、大橋 勇、鈴木 滋、笠井眞男)

掲載ページなど:48ページ後ろから5行目

発行元:唯人社