日国友の会

べんごだん【弁護団】

読者カード 項目 2025年03月23日 公開

2021年08月08日 古書人さん投稿

用例:森岡氏は辯護團で要求した證人ではあるが、あくまで検事側の證人であり〔序章〕
『東京裁判 第二輯』 1947年6月20日 朝日新聞法廷記者團
語釈:〔名〕共通の案件について協力し合って活動する弁護士の集団。刑事事件においては被疑者・被告人の弁護人の集団、民事事件においては依頼者の代理人となる弁護士の集団ををいう。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:東京裁判 第二輯

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1947年6月20日

著者・作者:朝日新聞法廷記者團

掲載ページなど:5ページ後ろから3行目

発行元:ニュース社