げんぽう【減俸】
読者カード 用例 2021年10月24日 公開
| 用例: | 尤も减俸とどちらがいゝか此れは硏究を要するかと思はれます。 〔昭和六年(1931)六月三十日〕 |
|---|---|
| 『高嶺俊夫宛寺田寅彦書簡』 1931年6月30日 寺田寅彦 | |
| 語釈: | 〔名〕懲戒の方法として俸給の額をへらすこと。減給。 |
コメント:第二版に載っている法令(1899)以外の文例(1952)よりもさかのぼるので。書簡末尾(六月卅日)。
編集部:第2版では、『文官懲戒令(明治三二年)』(1899)の例が早いのですが、文例としては阿川弘之『赤い自転車』(1952)の例よりも21年さかのぼることになります。
著書・作品名:高嶺俊夫宛寺田寅彦書簡
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1931年6月30日
著者・作者:寺田寅彦
掲載ページなど:626ページ本文17行目〔『寺田寅彦全集第十七巻』、一九五一年九月五日第一刷発行、一九八六年一二月五日第二刷発行〕
発行元:岩波書店
