せんとう【船灯】
読者カード 用例 2020年11月25日 公開
| 用例: | 艦船海上ヲ往来スルヤ暗夜互ニ衝突スルトキハ人命貨財ヲ損失スルノ恐レアリ故ニ万国普通ニ船燈ノ規則有テ毎舩必ス之ヲ設ケサル無シ〔船燈規則〕 |
|---|---|
| 『太政官布告第二百九号-明治5年7月24日』 1872年7月24日 | |
| 語釈: | 〔名〕(2)船舶が航海または停泊中に掲げる、航海灯・停泊灯・信号灯の総称。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、『五国対照兵語字書』(1881)の例が早いのですが、さらに、9年さかのぼります。
著書・作品名:太政官布告第二百九号-明治5年7月24日
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1872年7月24日
著者・作者:
掲載ページなど:『法令全書 明治五年』p.138
発行元:内閣官報局
