日国友の会

とふけんくみあい【都府県組合】

読者カード 項目 2020年11月09日 公開

2020年08月17日 Rubraさん投稿

用例:第百九條 都ト府県トガ東京都制第百七十三條ノ規定二依ル都府県組合ヲ設ケントスルトキハ其ノ協議ニ依リ規約ヲ定メ内務大臣ノ許可ヲ受クベシ
『東京都制施行令(昭和18年勅令第509号)』 1943年6月19日
語釈:二つ以上の都府県が、その事務を共同で処理するために組織する組合。

コメント:

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:東京都制施行令(昭和18年勅令第509号)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1943年6月19日

著者・作者:

掲載ページなど:546ページ(官報第4929号)

発行元: