とひ【都費】
読者カード 項目 2020年11月09日 公開
| 用例: | 第六十條 都議会ノ議決スベキ事件左ノ如シ(中略)五 財産ノ取得、管理及処分並ニ都費ヲ以テ支弁スベキ工事ノ執行ニ関スル都規則ヲ設ケ又ハ改廃スルコト |
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| 『東京都制(昭和18年法律第89号)』 1943年6月1日 | |
| 語釈: | 東京都の行政・公共のために必要な経費および法律・政令で定められた、負担しなければならない経費。(「都道府県費」の語釈を一部改変) |
コメント:
編集部:第2版では、立項されませんでした。
著書・作品名:東京都制(昭和18年法律第89号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1943年6月1日
著者・作者:
掲載ページなど:6ページ(官報第4913号)
発行元:
