とみんぜい【都民税】
読者カード 用例 2020年10月30日 公開
| 用例: | 第百九十六條 地方税法中左ノ通改正ス(中略) 第八十五條ノ四 東京都ノ区ノ存スル区域ニ於テハ第四十八條ニ掲グルモノノ他独立税トシテ左ノ東京都税ヲ課スルコトヲ得 都民税(以下略) |
|---|---|
| 『東京都制(昭和18年法律第89号)』 1943年6月1日 | |
| 語釈: | 〔名〕東京都が都民に課する住民税。道府県民税に相当する。 |
コメント:遡ります
編集部:2007年3月23日付けで、末広鉄男さんに、『現代用語の基礎知識』(1948)の例をご紹介いただいていますか、5年さかのぼります。
著書・作品名:東京都制(昭和18年法律第89号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1943年6月1日
著者・作者:
掲載ページなど:13(官報第4913号)
発行元:
