日国友の会

ときそく【都規則】

読者カード 項目 2020年10月30日 公開

2020年08月17日 Rubraさん投稿

用例:第九條 〈中略〉都ハ都ノ営造物又ハ都ノ事務ニ関シ都條例ヲ以テ規定スルモノノ外都規則ヲ設クルコトヲ得
『東京都制(昭和18年法律第89号)』 1943年6月1日
語釈:〔名〕東京都が東京都の営造物や事務に関して設ける規則。

コメント:「市規則」「都道府県規則」などが立項されているので投稿します

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:東京都制(昭和18年法律第89号)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1943年6月1日

著者・作者:

掲載ページなど:2ページ(官報第4913号)

発行元: