日国友の会

とこうみん【都公民】

読者カード 項目 2020年10月26日 公開

2020年08月17日 Rubraさん投稿

用例:第六條 帝国臣民タル年齢二十五年以上ノ男子ニシテ二年以来都住民タルモノハ都公民トス(以下略)
『東京都制(昭和18年法律第89号)』 1943年6月1日
語釈:〔名〕東京都の公民。

コメント:「市公民」が立項されているので投稿します

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:東京都制(昭和18年法律第89号)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1943年6月1日

著者・作者:

掲載ページなど:1(官報第4913号)

発行元: