ちほうぜい【地方税】
読者カード 用例 2020年09月27日 公開
| 用例: | 其費用ハ半ハ合衆國蓄積金并普通學校元金ト半ハ各區ノ地方税トヲ以テ之ヲ支給ス |
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| 『理事功程 巻一』 1873年 文部省(編) | |
| 語釈: | 〔名〕地方公共団体が課する租税の総称。道府県税と市町村税からなり、前者には都道府県民税・事業税・たばこ税・不動産取得税・自動車税など、後者には市町村民税・固定資産税・軽自動車税・鉱産税・たばこ税などがある。 |
コメント:遡ります。「合衆」に白抜き傍線。語釈も要検討かもしれません。
編集部:2016年9月27日付けで、古書人さんに『中外物価新報』(1879)の例をご紹介いただいていますが、さらに、6年さかのぼります。ただし、ご指摘のように現行の語釈は日本国の地方税についての記述になっているので、語釈を工夫する必要がありますね。
著書・作品名:理事功程 巻一
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1873年
著者・作者:文部省(編)
掲載ページなど:40オ〔影印版『理事功程』(臨川書店、1974年)25ページ下段〕
発行元:文部省
