日国友の会

しょうかん【召喚】

読者カード 用例 2024年03月11日 公開

2020年07月08日 古書人さん投稿

用例:之ヲ初告裁判官ニ問ヘハ又裁判官ノ陳述アリテ遂ニ裁判官ヲ召喚セサルヲ得ス〔第百十五・宮城上等裁判所ヨリ訴答文例第二十条末項曲庇圧制〕
『司法省指令録民事部第19号』 1876年
語釈:〔名〕(2)特に、裁判所が被告人・証人・鑑定人などに対して、一定の日時に裁判所、または裁判所の指定した場所に出頭することを命ずること。召喚状を発して行なう。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、藤林忠良・加太邦憲『仏和法律字彙』(1886)の例が早いのですが、10年さかのぼります。

著書・作品名:司法省指令録民事部第19号

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1876年

著者・作者:

掲載ページなど:21ページ4行目〔『官令全報(第12号)』、1882〕

発行元:弘令社