日国友の会

よしん【予審】

読者カード 用例 2024年03月11日 公開

2020年07月08日 古書人さん投稿

用例:又訴答文例第二十條末項ニ豫審又ハ終審ノ裁判以前ノ場合ニ於テ〔第百十五・宮城上等裁判所ヨリ訴答文例第二十条末項曲庇圧制控訴ノ儀ニ付伺〕
『司法省指令録民事部第19号』 1876年
語釈:〔名〕旧刑事訴訟法のもとで、裁判官が起訴された被告人に対して、公判に付すべきかあるいは免訴すべきかを決定するため、また、公判で取り調べにくい証拠を収集保全するために行なう手続。非公開で、被告人の尋問には弁護人の立会などを認めなかった。現行刑事訴訟法はこの制度を認めていない。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、藤林忠良・加太邦憲『仏和法律字彙』(1886)の例が早いのですが,10年さかのぼります。

著書・作品名:司法省指令録民事部第19号

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1876年

著者・作者:

掲載ページなど:20ページ後ろから7行目〔『官令全報(第12号)』、1882〕

発行元:弘令社