むきゅう【無給】
読者カード 用例 2024年03月02日 公開
| 用例: | 但 無給之ものたりとも勝手次第之事 |
|---|---|
| 『松本南町庄屋田中伝左衛門議事下局出役日誌』 1868年 長野県(編) | |
| 語釈: | 〔名〕(2)給料のないこと。給料を支払わないこと。また、給料を支払われないこと。無給金。 |
コメント:解釈2の事例で遡ります
編集部:第2版では、岩崎茂美『日誌字解』(1869)の例が早いのですが、1年さかのぼります。
著書・作品名:松本南町庄屋田中伝左衛門議事下局出役日誌
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1868年
著者・作者:長野県(編)
掲載ページなど:583ページ上段後ろから2行目〔『長野県史 近代史料編 第1巻 維新』、1980.03〕
発行元:長野県史刊行会
