めしとり【召捕】
読者カード 用例 2024年02月27日 公開
| 用例: | 御召捕之上厳重之御沙汰可有段、宿方等ハ別而胡乱もの交可申聞、見聞及候ハヽ差押置、 |
|---|---|
| 『中之条役所降札流言取締郡中代等廻状』 1867年 編集者 長野県 | |
| 語釈: | 〔名〕つかまえること。罪人など捕えること。 |
コメント:遡ります
編集部: 第2版では、末広鉄腸『花間鶯』(1887-88)の例が早いのですが、さらに、21年さかのぼります。
著書・作品名:中之条役所降札流言取締郡中代等廻状
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1867年
著者・作者:編集者 長野県
掲載ページなど:152ページ上段2行目〔『長野県史 近代史料編 第1巻 維新』、1980.03〕
発行元:長野県史刊行会
