日国友の会

じゅさんじょ【授産所】

読者カード 用例 2023年10月21日 公開

2020年04月12日 古書人さん投稿

用例:別冊〈略〉第十五條 一當縣懲役囚外役ノ為メ各所ニ授産所ヲ設置シ役囚差遣置候處〔埼玉縣伺〕
『内務省日誌(第12号)』 1876年
語釈:〔名〕生活困窮者や身体障害者などで就業能力の限られている者に必要な技能を習得させ、就業の便宜を与える施設。明治五年(一八七二)一月一八日、大貧院を改め、大阪府で開始した施設で、織物、裁縫、養蚕、紡績、苗木栽培、養豚などの仕事を授け、また、これらを教授して職業を与えようとしたもの。第二次世界大戦後、地方公共団体または社会福祉法人の経営だけが許可され、各地に設置された。授産場。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、藤村作・千葉勉『現代語大辞典』(1932)の例が早いのですが、さらに、56年さかのぼります。

著書・作品名:内務省日誌(第12号)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年

著者・作者:

掲載ページなど:日誌15ページ後ろから5行目〔「官令全報」(第12号)、1887-96〕

発行元:弘令社