かいのう【開嚢】
読者カード 項目 2023年08月02日 公開
| 用例: | 第十條〈略〉故ニ聯合ノ各郵便局ハ其時ノ都合ト事務ノ緩急ニ依リ閉嚢又ハ開嚢ヲ以テ其媒介国ヲ通シ互ニ繼越物ヲ逓送交換スルハ全ク其自由ニ任スヘシ〔萬国郵便聯合條約〕 |
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| 『太政官布告(第45号)』 1877年6月19日 | |
| 語釈: | 〔名〕とじ口のある布製の袋を開くこと。また、その口を開いた袋。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、立項されませんでした。
著書・作品名:太政官布告(第45号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1877年6月19日
著者・作者:
掲載ページなど:5ページ1行目(「官令全報」(第12号)、1882)
発行元:弘令社
