たいしん【対審】
読者カード 用例 2023年07月26日 公開
| 用例: | 第一條(前部分省略)(初審對審ノ日ヨリ算ス)(以下省略) |
|---|---|
| 『司法省指令録民事部第6号』 1876年8月9日 | |
| 語釈: | 〔名〕訴訟の当事者を対立させて行なう審理。民事訴訟では口頭弁論をさし、刑事訴訟では公判期日の手続きをさす。わが国の憲法では、裁判の公正を図るため、これを公開の法廷で行なわなければならないと定めている。 |
コメント:僅かですが遡ります
編集部:2012年7月14日付けで、『訴訟上告手続(第拾九号太政官布告)』(1877)の例をご紹介いただいていますが、1年さかのぼります。
著書・作品名:司法省指令録民事部第6号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年8月9日
著者・作者:
掲載ページなど:17ページ5行目(「官令全報」(第8号)、1882)
発行元:弘令社
