日国友の会

じょうよう【定傭】

読者カード 項目 2023年06月03日 公開

2019年10月30日 古書人さん投稿

用例:第一條(前部分省略)定傭ト雖トモ小給ノ者本例ニ照シ其半月ヨリ少カラス三月ヨリ多カラサルノ俸ヲ追スルトキハ(以下省略)〔山口縣伺〕
『内務省日誌(明治9年第59号)』 1876年10月23日
語釈:〔名〕一定の期間と給料を定めて雇うこと。また、雇われる人。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:内務省日誌(明治9年第59号)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年10月23日

著者・作者:

掲載ページなど:28ページ後ろから10行目〔『官令全報(第8号)』、1882.05〕

発行元:弘令社